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FXで認められる経費は?
FXで認められる経費は、FX取引で得た利益を確定申告する場合、経費として控除できるものがあります。
覚えておきたい点としてFXの取引で得られた20万円以上の利益分は確定申告の対象になります。
サラリーマンなどお勤めの方でもFX取引により利益を得た場合には雑所得として申告の義務があります。仮に申告を怠ると税務調査が入った場合に追徴課税などの処罰対象になるため、注意が必要です。
ニュース報道等でもFXにより多額の利益を得ていた人が申告を怠った結果、重加算税の対象になったというケースが明らかになっていますから、少しでも利益が得られた場合には、確定申告の方法を学んでおく必要があります。
確定申告の際には、経費として認められているものがあります。
FX取引における一連の必要な資料の購入やパソコンなどの電子機器についても経費の対象となります。
具体的には、FXの仕組みについて学ぶために書籍を購入した場合、書籍の購入費を雑費として経費に算入できます。
ただし投資に関連した書籍のみになりますから、FXや投資に関係のない書籍を購入した場合には、経費として認められません。しかし取引で得られた経費をパソコンで管理するために、会計ソフトの使用方法を学ぶ場合、関連書籍を購入した分については経費に算入できます。
FXの取引で使用するパソコンやスマートフォンの購入代金も経費として算入できます。
パソコンの場合、減価償却を行ない耐用年数の期間内であれば経費算入できます。
もし減価償却が終わった場合には新たなパソコンを購入することで、経費に算入できます。通信費については、FXの取引のために使用したパソコンの使用率に応じて経費に算入できます。
具体的な例として、毎日2時間取引のためにパソコンを使用した場合、通信費で経費に算入できるのは8%になります。スマートフォンでも取引をした場合や、為替取引に関連した情報を検索するために使用した時間も参入できます。
マーケットの動向を知るために経済新聞を購入したり、電子版を購読したりする費用についても同様のことが言えます。
FXの取引のみの情報源として使用しているのであれば100%経費算入することも可能です。
注意点として、仮に税務調査が入った場合に税務署に対して明確に説明できるようにしておく必要があります。
領収書類を保管しておき、簡単な帳簿を付けておくと良いでしょう。300万円を超える収入がある場合には、青色申告への移行を行ないます。
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